2021-04-07 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
したがって、農地所有適格法人については、二分の一までの出資制限はありますけれども、賃借権などで農地利用権を取得する法人への出資制限はありません。国会の承認なしにこの省令等も改廃できることになっています。 大臣にお伺いしたいんですけれども、これでは出資企業によって農林水産業がコントロールされてしまうのではないでしょうか。
したがって、農地所有適格法人については、二分の一までの出資制限はありますけれども、賃借権などで農地利用権を取得する法人への出資制限はありません。国会の承認なしにこの省令等も改廃できることになっています。 大臣にお伺いしたいんですけれども、これでは出資企業によって農林水産業がコントロールされてしまうのではないでしょうか。
今回、農地利用権設定に必要な共有部分の過半の同意を得ることが困難であるなどの状況等から、農地中間管理機構を通じた集積、集約化を進める上で大きな課題となっていた問題解決のための法律改正を行う事由については、両手を挙げて賛成をするものでありますが、そこで、農地の集積、集約を実現するためには、その地域の農地を、全体的に、圃場整備を含めた農地基盤整備が必要不可欠だ、このように考えておりますが、今後、土地改良事業
それから、もう一つの農業経営基盤強化促進法、こちらの方では、簡易な手法によって農地利用権の集団的な移転を進めるという観点で、市町村が主体となってこの農用地利用集積計画を決めます。決めるときには農業委員会の決定を経て市町村が決めるということになっておりまして、この計画を公告することによって利用権が設定をされると、こういうスキームでございます。
さらに、企業に広範囲に農地利用権を認めれば、将来的に財界が望む企業の農地所有権を認める道につながらざるを得ません。 それに加え、個人の農地利用権を何の制約も付けずに認めたことは、個人が産廃処理などの目的を隠して農地利用権を取得し、取得後、利用権設定の農地に産廃などを投棄する危険性を大きくするもので、極めて問題であります。
○木村(太)委員 次に、担い手不足や高齢化が進行している中で、耕作者によります農地所有から耕作者への農地利用権の集積という構造変化というものが現実に私はこれからも加速していくのじゃないかなというふうにも思っております。こういった現実に即しても、地域農業の受け皿のすそ野を広げておく必要も積極的に検討していく必要がある、私はこう思います。
そこで考えられることは、農地利用権の設定ですね。それから、農業の受委託をする。経営を、まあ例えばわずかの人で大きな耕作をするということになると、余剰の人が出ます。
それは、高齢化社会が進行しつつある、二つには農地利用権の集積は済んでおらない、三つには生産性は低い、四つには国外の安い農産物がどんどん入ってくる、このような状況の中で、一体、日本農業に魅力はあるのか、将来性はあるのか、若い農業者の確保、夢と希望を持つ若い農業者の育成が本当に可能であるのか、こういうことを憂うるのでありますが、その点についての大臣のひとつ所見を承りたい。
このためには集団生産組織、農作業受委託、農地利用権の集積等、地域での農地の集団的利用を促していくよう取り組むことが必要であると考えるわけでございます。
この農協系統において、昨年の十月の「一九八〇年代日本農業の課題と農協の対策」という決議案の中で、「系統農協は農用地の集団的利用を促進する中で、地域における農地利用権の集積をつくり出してゆくという課題に取り組んでゆかなければならない。」
そこで、そういう形で、具体的に申しますと、生産性の高い中核農家に農地利用権が集積されるように、現行の農用地利用増進事業というものがございますが、これをさらに発展させまして、地域の実情に応じて農地の流動化と有効利用を促進するための仕組みを整備する、そのための立法措置を講じたい。
このため、生産性の高い中核農家への農地利用権等の集積が図られるよう、農用地利用増進事業を一層発展させて、各地域の実情に応じ、農地の流動化と有効利用を促進するための仕組みを整備するとともに、これと関連して農地法における賃貸借に関する規制の緩和等について所要の改正を行う等、農地法制の整備を図るための法案を今国会に提出する考えであります。
このため、生産性の高い中核農家への農地利用権等の集積が図られるよう、農用地利用増進事業を一層発展させて、各地域の実情に応じ、農地の流動化と有効利用を促進するための仕組みを整備するとともに、これと関連して農地法における賃貸借に関する規制の緩和等について所要の改正を行うなど農地法制の整備を図るための法案を今国会に提出する考えであります。
あるいは農地法に基づきます農地利用権の設定で、市町村または農業協同組合が知事の承認を受け、あるいは知事の裁定によりましてその土地を利用するための賃借権、草地利用権を設定する、こういったこともいろいろ岩手だとか福島だとか北海道だとか、そういった地域で次第にその芽が出てきているわけであります。
今日ではこれがサボタージュされてきたのですが、今回の農地利用権の設定が真に中小農民の利益にこたえるものとなり得ず、逆に入り会い権を奪われ、富農的農民を育成の手段となる危険性を指摘しておきたいと思います。